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令和6年度司法試験再現答案 経済法第1問

第1問1. メーカー9社、Y社及び販売業社9社による本件各行為は、独占禁止法(以下、法名略。)2条6項の「不当な取引制限」に該当し、3条に反しないか。以下、2条6項の要件該当性について検討する。2. まず、メーカー9社は甲製品の製造販売事業を行う者であり、Y社は甲製品の卸業を行う者であり、販売業者9社は甲製品の販売業を行う者であるから、これらの者は形式的には「事業者」(2条1項、2条6項、3条)に該当する。もっとも、不当な取引制限における「事業者」に該当するためには、それらの事業者が取引段階等を同じくする競争関係にあることが必要だとする見解がある(新聞販路協定事件参照)。この見解を採用すると、甲製品の入札について指名資格を持っていないメーカー9社やY社は、指名資格がある販売業者9社と取引段階を異にしており競争関係が認められないため、「事業者」に該当しないことになる。しかし、このような見解を採用することはできない。独占禁止法の条文上、「事業者」を取引段階等を同じくする競争関係にあるものに限定して解釈すべき根拠はなく文言解釈として不合理であるし、このような見解は違反行為の実態にそぐわないからである。そこで、「事業者」は必ずしも取引関係等を同じくする競争者である必要はなく、実質的競争関係が認められるならば「事業者」に該当すると解するべきである(シール談合刑事事件参照)。以上を踏まえ、本件

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