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令和6年司法試験租税法第2問

もうどうせ足切りなのでこんなの書いたよというのでも第一 設問11 まず所得税法(以下法律名略)183条1項は給与所得者に対して源泉徴収をしないといけないとしている。本件におけるB法人の甲奨学金の返還免除に関して源泉徴収をした行為は所得税法上正しいものであるか。 租税法においては包括所得概念を用いることとしこれは純資産の増加と期中消費額を足し合わせたものである。そして、債務免除においても、負債が減少することにより純資産が増加する一因となるので、上記概念のもとでは所得となる。2 本件において、Aは平成21年4月に大学医学部に入学し、平成27年に卒業した。そしてそれまで、B法人より甲奨学金(貸与型)を受け、その全額を授業料に充当していた。そして、Aは平成27年4月から令和2年3月までの間B法人傘下の病院で常勤の医師として勤務を継続したことにより甲奨学金の変換免除の要件を満たし、同月にB法人より300万円分について返還免除を受けた。これによりB法人は令和2年3月にAに対し、通常の給与に加えて免除益相当額の給与の支払いがあったものとして処理し、これらの全額について源泉徴収を行い、徴収した税額を直ちに国に納付した。また、Aは当該病院に継続勤務している。 以上の事実から、Aの甲奨学金は貸与型であり、これはBに対しての債務に相当する。これに対して、B法人はこれを免除したのだから、Aは300万円分の

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