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契約書に「著作権は製作者に帰属する」と書いたが、裁判所に「持っている意味がない」と言われ認められなかった判例

登場人物ホームページ制作会社 以下「開発会社」 原告(訴えた)株取引情報提供会社 以下「顧客」 被告(訴えられた)続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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