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言いたい放題言い、やりたい放題やるための方法について。公共の福祉を考案するための思考の枠組みについて。公共の福祉の具体例も。

日本国憲法第三章国民の権利及び義務の、第十二条に、国民は、日本国憲法が国民に保障する自由及び権利について、濫用してはならず、常に公共の福祉のために日本国憲法が国民に保障する自由及び権利を利用する責任を負うことが規定されています。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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