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給与基礎日額

給付基礎日額とは、保険給付の内容が現金給付である場合の、計算の基礎になる単価のようなもの。保険給付には、治療や看護、投薬など具体的なサービスを受ける現物給付と、年金や一時金などの現金給付の形式がある。保険給付を受けることができる権利を、受給権という。被災者が保険給付を受けようとするときは、保険者に対して請求をする。保険者は政府になる。政府は、請求内容を検討し、支給の有無を決定する。これを裁定という。裁定によりはじめて、被災者は受給権(=保険給付を受ける権利)を得る。労災保険法の保険給付の受給権は、譲渡したり、担保に供したり、課税、差し押さえはできない。労災保険法の現金給付では、その額は、〇日分という形で具体的に決まる。1日分(単価のようなもの)は、基本的に労基法の平均賃金相当額となり、これを給付基礎日額という。平均賃金の計算式は、3か月分の支払賃金総額÷3ヶ月分の総日数。もらった賃金総額をその期間の総日数で割ります。これが、現金給付1日分を求める原則的な計算方法です。ただし、分子(割られる方)には、臨時に支払われた賃金、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まない。なお、複数業務要因災害に係る給付基礎日額の算定方法も、これと同じ。傷病等の発生日(事故の発生日または診断によって疾病の発生が確定した日)が算定事由発生日となり、その前3か月間に支払われた書く事業場の賃金額を基礎に給付

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