食料・農業・農村基本法が25年ぶりに改正されました
食料・農業・農村基本法が25年ぶりに改正されました(本文4,021文字) 食料・農業・農村基本法は、食料安全保障、環境問題、海外市場拡大などの情勢変化に対応するため、25年ぶりに改正されました。改正内容は、食料安全保障の確保、農業の多面的機能の発揮、持続的な発展、農村の振興の4つの理念を踏まえ、具体策を講じています。 <食料・農業・農村基本法の改正について>■食料安全保障の確保を基本理念に追加■農業の担い手育成、スマート技術導入、農産物輸出促進などを推進■気候変動対策、生物多様性保全への取り組みを強化■農村の活性化、地域住民の生活環境整備を支援 <改正の背景>■世界的な食料情勢の変化、地球環境問題、海外市場拡大■食料自給率向上、持続可能な農業の実現、農村の活力再生 <今後の課題>■改正内容の具体化と実行■関係者間の連携強化■国民理解の促進と意識改革 <食料・農業・農村基本法の概要>※ この概要は、食料・農業・農村基本法の内容を簡潔にまとめたものであり、法令の解釈等を保証するものではありません。詳細については、法令を参照ください。■第1章 総則(基本理念)・ 食料安全保障の確保・ 環境と調和のとれた食料システムの確立・ 多面的機能の発揮・ 農業の持続的な発展・ 農村の振興(国の責務)・ 食料、農業及び農村に関する施策についての基本理念にのっとり、食料、農業及び農村に関する施策を総合
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