社外役員として自己の実効性評価をしたとしたら
恒例の「社外取締役特集」を読んで考えた週刊ダイヤモンドの社外取締役特集で、1社で3000万円も4000万円も役員報酬をもらう方がいらっしゃると拝見し、そういう方の報酬ってどういう根拠で決まっているのだろうかと思いました。有価証券報告書のコーポレートガバナンスの状況など見ていると、取締役会での議決権はあるとはいえ、経営の監督側である取締役の報酬は固定給であるところが多いです。業績を問わず監督するのにかかる費用は定額でお支払いしますよ、ということなのだと理解していますが、公式の会議の出席回数を見ると、取締役会、指名委員会、報酬委員会などいろいろ足しても多くて年間30回前後。社外役員の話ということで執行しないとなると、基本的には会議出席が業務となると考えられるので、記載以外の業務があるとすれば、執行役員会議や経営会議の傍聴、サステナビリティー委員会、リスク管理委員会、ダイバーシティー委員会等にもオブザーバー参加されているのかも?あるいは、取締役会出席にあたり、準備に相当時間をかけられているのかもしれませんが、非常勤なので月の従事日数は数時間から多くて3~4日ではないか。会計専門家の場合と同様として時給2万円としても、2万×8時間×4日×12カ月で800万弱なので(2万って相当高いですし年間通じて毎月4日も稼働することもないかもですが)、3000万となると拘束時間で報酬が決まっているわけで
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