青色申告の申請をした後でも、白色申告に戻るのは簡単です。個人事業主向けに、切り替え方法や注意点をわかりやすく解説します。本記事は、すでに青色申告をしている方はもちろん、これから青色申告の申請をする方にも参考にしていただけます。
青色申告から白色申告に切り替える方法
「青色申告の承認を受けたけど、やっぱり無理!」と思ったら、白色申告をしても構いません。税務署の人に「やっぱりやめたいんですけど……」などと申し出る必要はなく、いきなり白色申告の書類を提出してOKです。
すでに青色申告の承認を受けている人
まだ承認を受けていない人
青色申告をするのが基本だが、白色申告もできる
白色申告しか選べない
一応、「青色申告の取りやめ」という手続きも存在しますが、これは二度と青色申告をしない場合などに行うものと考えておきましょう。たとえば、個人事業をやめて廃業するときや、法人成りするときです。
青色申告をやめるときの考え方・手続き
① 青色から一時的に白色へ切り替えて、事業はそのまま継続する場合
特別な手続きは不要。通常の手順で白色申告を行えばよい。
② もう青色申告をしない場合(廃業、法人成りなど)
所轄の税務署に「青色申告の取りやめ届出書」を提出する。
「青色申告の取りやめ届出書」を提出すると、下記の通り、提出日から1年間は青色申告の再申請ができなくなります。青色
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