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白色申告と青色申告の違いをわかりやすく解説!個人事業主はどちらがお得?

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個人事業主の確定申告では、白色申告と青色申告のどちらかを選択します。節税の観点から言うと、青色申告のほうがお得です。それぞれのメリットについてわかりやすく整理し、選ぶ際の考え方を解説します。
白色申告と青色申告の違いとは?
白色申告と青色申告の違いは、ごくシンプルにまとめると下表の通りです。 青色申告のほうが少しだけ面倒ですが、そのぶん節税につながる特典が用意されています。

白色申告
青色申告

事前申請
不要
初回のみ必要

税金
不利
有利

事務負担
ほぼ変わらない

青色申告ができるのは「事業所得・不動産所得・山林所得」です。 よって、個人事業主であれば、青色申告を選択できます。一方、サラリーマンなどの給与所得や雑所得については、青色申告ができません。
違い① 事前申請の必要性
青色申告をするには、事前申請が必要です(最初の年だけ)。原則として、対象年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出しないといけません。ただし、新規開業した年は、開業日から2ヶ月以内に申請書を提出すればOKです。
一方、白色申告であれば事前申請は不要です。 青色申告の申請をしなければ、自動的に白色申告となります。ちなみに、青色申告の申請をした人でも、あとから青色申告をやめて白色申告を選ぶことは可能です。
違い② 税制上の優遇
青色申告なら、さまざまな税制優遇の特典が受けられます。

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