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【第19講】新判例情報(284頁)

株券発行会社の株式の譲渡は、株券の引渡しが効力要件とされています(128条 1 項)が、この点に関して、最判令和6年4月19日裁判所Webは、この規定(会社法128条1項)は、株券の発行後にした譲渡に適用される規定であるとしたうえで、「株券の発行前にした株券発行会社の株式の譲渡は、譲渡当事者間においては、当該株式に係る株券の交付がないことをもってその効力が否定されることはないと解するのが相当である」
最判令和6年4月19日裁判所Web続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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