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【独占禁止法叙説】6-2 過度経済力の集中の防止(パート4)

(五)「事業支配力が過度に集中することとならない」場合 なお、ガイドラインにおいては、「事業支配力が過度に集中することとならない会社」として、特に、①純粋分社化の場合(自社が現に営む事業部門を子会社化し、かつ、当該子会社の株式を百パーセント取得する場合)(純粋分社化により、規模や支配力の範囲が拡大するわけではなく、会社の組織形態が変更に過ぎないから、これにとどまるかぎり、事業支配力の拡大・集中の問題は生じないとの理由よる。)、②ベンチャー・キャピタルの場合(会社が、証券取引所に上場されておらず、かつ、店頭登録会社でもない株式会社のうち、資本の額が五億円以下のものであって、試験研究費及び技術開発費の合計額の収入金額に対する割合が三パーセントを超えるもの、または設立の日以後一年を経過していないものであって、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員および従業員の数の合計に対する割合が十パーセント以上であるものに対する出資を業務とするいわゆる「ベンチャー・キャピタル」である場合である。ベンチャー・ビジネスは先端技術の研究開発を主たる事業とする事業者であり、その発展を支援することは有益であるが、出資に伴う危険が大きいため、ベンチャー・ビジネスに対する出資を別法人であるベンチャー・キャピタルを通じて行うことが危険分散のために必要であるとされる。ベンチャー・キャピタルは

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