【独占禁止法叙説】6-2 過度経済力の集中の防止(パート3)
(三)「事業支配力が過度に集中することとなる」会社 この「会社グループ」が「事業支配力が過度に集中することとなり」、法が禁止対象としているのは、次の3つの類型のいずれかに該当し、かつ、それにより「国民経済に大きな影響を及ぼし、公正かつ自由な競争の促進の妨げとなる」場合である(法九条三項及びガイドライン二-(一))。・第一類型(財閥型)---「会社の総合的事業規模が相当数の事業分野にわたって著しく大きいこと」・第二類型(金融支配型)---「資金に係る取引に起因する他の事業者に対する影響力が著しく大きいこと」・第三類型(系列型)---「相互に関連性のある相当数の事業分野においてそれぞれ有力な地位を占めていること」(1)第一類型(財閥型) 第一類型は、かつての財閥のような場合を想定しており、現在においては主に旧財閥系企業集団を念頭に置いている。ガイドラインは、会社グループの規模につき総資産の合計が十五兆円超であること、そしておおむね五社以上の相当数の主要な事業分野(日本標準産業分類三桁分類のうち、売上高六千億円超の業種)(ただし、二桁分類で同一の業種に属し、参入規制が行われている範囲や事業活動の実態を考慮すると同一の事業内容であると考えられる場合は、同一の事業分野と評価する、としている(ガイドライン二-(二)-(c)))のそれぞれにおいて、別々の大規模な会社(単体総資産三千億円超)を有す
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