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商法目次想起(3日目)

会社法高橋商法100問株主の権利行使に関する利益共有の禁止 利益供与規制の遠隔 都市利益供与とは会社が何人に対しても会社または子会社の計算で株主の権利行使に影響を与える人で利益を共有することを禁止 無償 または著しく少額な利益でも利益共同推定 女子は総会 や総会屋に対抗するものだけでなく 会社の財産の構成 性 健全性の確保と会社の財産の浪費防止 が 趣旨 丸2 利益供与規制の要件 会社または子会社の計算でが要件 だから 要件 だから 株主が自分で出費して利益を許容した場合にはこれに当たらない 誰でも なので 相手方は誰でもいいので 株主以外のものでも影響は成立する株主の権利行使に関し とは 株主の権利の行使に影響を与える 趣旨 意図という指示 判例として 株式の譲渡を受けた 判例 株式の譲渡 自体は株主の地位の移転 なので 株主の権利行使に当たらないが会社にとって不都合な株主に議決権と議決権等の講師を株主の権利行使を回避する目的で何人とかに対価を提供することは 株主の権利行使に関してにあたる 従業員持ち株制度の判例 特定の株主に奨励金を与えるのは主として 福利厚生を目的だから問題なし クオカードの判例 株主と会社の役員が対立してる場合にとある議案に賛成してもらう目的で会社から財産を クオカードのような財産を拠出する行為は 原則として利益供与に当たる 最も必要性 相当性 もう1個なん

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