使用者は従業員に対し、有給休暇を年に5日取得させなければならない、との法改正が施行されて久しいです。どの企業もこの対応に苦慮している様子です。5日取得させられなかった従業員1人につき30万円の罰金が課せられます。10人いたら300万円です。かなりきつい罰則です。これまでは、年5日どころか業務多忙、人手不足を理由に従業員が有給休暇を請求しても認めなかったり、従業員自身も仕事のことが気になって取得する気にもなれない、これは今も改善されていません。5日取得させなければ、それをなんとか達成するためよくやる手が、これまで長年にわたって盆期間や年末年始に休暇としていたところを一斉有給休暇としてしまうこと。罰則を避けるための手段としては最悪です。まず従業員の士気が下がります。当然、労働生産性が下がって会社の利益も減少するでしょう。自分が旅行やイベントに行ったり、傷病で休む時のために保有しておきたい日数が減った、という相談を受ける機会が増えました。これは年間休日数の減少であって、労働条件の不利益変更です。労働組合、または労働者代表と協定を締結する必要があります。おそらくそこまでやっていないでしょう。 続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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年5日有給休暇取得義務は、「働き方改革をしなさい」ということです。
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