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生成型人工知能の知的財産権の課題を解決するため

最近、国家インターネット情報オフィスが発表した「生成型人工知能サービス管理暫定規定」第7条は、「生成型人工知能サービスプロバイダーは、法に基づきプレトレーニング、最適化トレーニングなどのトレーニングデータ処理活動を行い、合法的な情報源と基本モデルを使用する必要があります。他人の法的な知的財産権を侵害してはならず、個人情報に関連する場合は、個人の同意を得るか、法律または行政法令で定められた他の状況を満たす必要があります。...」と規定しています。この規定の主な目的は、生成型人工知能サービスプロバイダーのデータの出所の合法性に関する問題を規制することであり、これも現在、世界中で生成型人工知能データの合法性に焦点を当てている問題です。データの出所の合法性は、生成型人工知能製品が規制に適合しているかどうかの必要条件であり、データの出所が不法で不適切であれば、その製品は市場適用段階に進むことができません。ただし、生成型人工知能の開発段階で厳密な法的基準を適用すると、大規模なデータ収集が制限され、研究開発プロセスが妨げられ、高品質で高度な知能を備えた製品の誕生に影響を与える可能性があります。生成型人工知能のデータの出所の合法性は、主に生成型人工知能が収集したデータが合法かつ正当な手段で取得され、データ権利者の権利を損なわず、関連する知的財産権の所有者の同意を得たかどうか、個人情報を処理する際に

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