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宅建士試験合格講座 借地借家法 >借地 #3

■ 7 地代等の増減請求等(1) 地代等増減請求権 地代等(地代または土地の借賃)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇もしくは低下その他の経済事情の変動により、または近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができます。 ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従います。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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