スポンサーリンク ブログは起業できるくらい稼げるのか聞いてみた結果・・衝撃の事実が!! 宅建士試験合格講座 借地借家法 >借地 #3 起業ニュース総合 2024.04.25 最近の投稿 我が家のお金事情 セルビアのラズベリー産業 今月の家計簿「キャリコンサロン編集部」#85 ニッチな世界でもターゲットを明確にし、チャンネル登録者5桁達成! 経営計画の重要性と策定のポイント CPO Paul Gubbay says Squarespace is training its AI tools with curation and taste 24年10月雇用統計のまとめ どうしてアラフォーおじさんが万アカ達成できたのか!?ポスト作成7ステップ 売上を伸ばす仕組み作り!見込み客の望みを叶える方法 補助金を返す必要があるのか不安なとき ■ 7 地代等の増減請求等(1) 地代等増減請求権 地代等(地代または土地の借賃)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇もしくは低下その他の経済事情の変動により、または近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができます。 ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従います。続きをみるSource: Note 起業ニュースリンク元
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