日本企業のガバナンスと株主②
そうこうしているうちに前稿から2週間経ってしまった。先日受講したコーポレートガバナンスに関するWebセミナーの登壇者(企業年金を運用する方)はスチュワードシップ・コード(以下SSコード)とコーポレート・ガバナンス・コード(以下CGコード)についても辛辣な意見を述べていたので、以下備忘メモとともに考え方を整理したい。【SSコードに対する考え方:要旨】2014年に制定されたSSコードは「投資家は他と協働で企業と対話すべき」という点を除けば、英国のSSコードをまねしたものだが、この点が今でも大きな問題となっている。SSコードの対象は運用会社、保険会社、年金基金など機関投資家であるが、これらが保有する株式(議決権ベース)は東証上場株式の20%にもならないのに対し、SS コードの対象外である銀行と一般事業法人の保有する株式は同30%程度である。このため、SSコードの対象となっている機関投資家の保有株式数(議決権)が小さく、「企業を変える」責任を持たせることに相当無理があることを認識しなければならない。【CGコードに対する考え方:要旨】CGコードはSSコードに続いて2015年に制定されたが、上場会社全社を対象としているものの、遵守されない場合でも罰則がないし、毎年全社から出されるCG報告書を検証する仕組みもない、のが問題である。特に、原則1-4①において「政策保有株主からその株式の売却の意向が
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