俳優の綾野剛さんら3人をインターネットの動画投稿サイト「ユーチューブ」で脅迫したなどとして、暴力行為等処罰法違反(常習的脅迫)や名誉毀損(きそん)、強要、威力業務妨害、証人威迫の罪に問われた元参院議員ガーシー(本名・東谷義和)被告(52)の判決が14日、東京地裁(佐伯恒治裁判長)で言い渡される。2月8日の公判で検察側は「社会問題化するインターネットの誹謗(ひぼう)中傷を象徴する事件で極めて悪質」と厳しく指弾し、懲役4年を求刑。弁護側は「反省して被害回復の措置を講じている」などと訴え、執行猶予を求めていた。
Source: ダイアモンドIT
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