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一定の効果を示す根拠がある場合の暗示表現+「打消し表示」の有効性を認めた適格団体とインシップの係争とは? | 通販新聞ダイジェスト

インシップが展開する健康食品の広告表示が優良誤認に該当するとして、適格消費者団体が差止請求訴訟をしてきた係争。地裁は請求棄却とし、高裁も地裁の判断を踏襲した。係争の要点を解説する

適格消費者団体の消費者ネットおかやまが、インシップを相手取り起こしていた差止請求訴訟は2023年12月12日、広島高裁が請求を棄却した。景品表示法の優良誤認にあたらないと判断。「打ち消し表示」の有効性も評価した。
インシップは、「証拠提出したノコギリヤシエキスの頻尿改善効果を示す数々のヒト臨床試験が評価され、岡山地裁の判決が維持された」とコメント。上告の検討や、団体に対する今後の対応に回答は得られなかった。




編注:消費者ネットおかやまとインシップの係争とは?
消費者ネットおかやまが、インシップが取り扱う健康食品「ノコギリヤシエキス」の暗示訴求の是正を求め、2020年2月、岡山地裁に差止請求訴訟を行った。インシップの販売する健康食品の広告が「医薬品と誤認され、景品表示法の優良誤認にあたる」と主張していた。
これに対して、岡山地裁は2022年9月に請求を棄却。岡山地裁は昨今の景表法処分で度々「無効」が指摘されてきた「打消し表示」の有効性も認めた。
消費者ネットおかやまは判決を不服として広島高裁に控訴した。




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