「メタボメ茶」で行政処分のティーライフに課徴金納付命令、何が問題だった?
ティーバッグ用のお茶「メタボメ茶」を飲むと著しい痩身効果が得られるような表示で販売したとして消費者庁は3月6日、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、販売元のティーライフに対して課徴金納付命令を発出した。課徴金額は1771万円。
ティーライフは2018年4月3日~2019年12月24日まで、通販大手ベルーナが販売する商品に同梱して配布した冊子において、「メタボメ茶」を摂取すると著しい痩身効果が得られるような表示をした。
たとえば、同梱冊子「中年太り解決読本」で体型が異なる2名の人物のイラストとともに、「もう一度、あの頃のスリムな私に!」と表示。また、飲料の入ったティーカップの画像とともに、「漫画でわかる! 日本一※売れている中年太りサポート茶とは!?」「2年半で-43kg!! その方法を公開中!」などと表示した。
このような表記について消費者庁は、景品表示法の規定に基づき、ティーライフに対して当該表示の裏付けとなる合理的な資料の提出を求めたところ、ティーライフから提出された資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠として認められなかった。
ティーライフは2021年3月、「メタボメ茶」の広告を対象に消費者庁から措置命令を受けたが、これを不服として東京地裁に行政処分取消訴訟を提起。2022年4月に東京地裁が請求を棄却している。
ティーライフが実施した表示の例
今回
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