取締役は、会社に対して善管注意義務(会社法330条、民法644条)、忠実義務(会社法355条)を負っている。特に中小企業において、取締役が飲食代等私的に費消したとも思しき費用を会社の経費に計上することがよく見受けられる。かかる経費計上については、少数株主から提訴請求ないし代表訴訟が提起される形で、その適法性が問われることがある。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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取締役による飲食費等の経費の不正支出と会社に対する責任(&行動経済学)
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