A社は、ブリ、ハマチ、カンパチ等の養殖、加工、販売等を業とする株式会社である。A社は、B銀行から1億円の融資を受けるに当たり、B銀行との間で、B銀行のA社に対する1億円の貸金債権を被担保債権、A社の生簀内にある養殖魚(以下「本件養殖魚」という。)全部を譲渡担保の目的とする譲渡担保契約を締結し(以下「本件集合動産譲渡担保契約」という。)、占有改定の方法により本件養殖魚全部を引き渡した。 以上の事実を前提に、次の各小問について論ぜよ。なお、各小問は独立した問いである。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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民法 問題42
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