皆さん、こんにちは。記事をご覧いただきありがとうございます。今回のテーマはタイトルのとおり分譲マンションの管理方式です。中古区分マンションを購入したあと、区分所有者は全員でマンションを管理する団体を構成します。これを管理組合と呼びます。管理組合の代表者として管理者を選任する管理者方式と理事会を設置して理事長を選任する理事会方式があります。これからについて説明します。【管理者方式】管理組合の代表者として管理者を選任し、管理組合を代表し、対外的な取引を行う方式です。建物区分所有法は管理者が管理にあたる者として選任されることとしているため、管理者方式を採用しているものと解されます。管理者は自然人以外に法人でもなれます。また、区分所有者以外の者も管理者になれます。管理者は複数でもよいと解されます。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
#0074【マンション管理】分譲マンションの管理方式は管理者方式と理事会方式の2つ
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