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事業開始等申告書を出していなかった・・

開業届を所轄の税務署に提出し、控も返信されてきたので、これで個人事業開業の手続きは完了した、と思っていました。でもある日、昨年末に駆け込みでやったふるさと納税の返礼品が届いたとき、ふと税金の戻り方が2種類あるのを思い出しました。国税である所得税は直接還付されるのですが、地方税の部分は、翌年度の住民税が減額される形で還ってきます。東京都の場合、都民税と区市町村民税の両方から控除されます。管轄が異なり、事務手続きは各々で行われているということは、もし個人の事業所得に対して、地方税が課税されるのであれば、こちらも届出がいるのではないか・・?早速、グーグル先生に聞いてみます。すると、すぐに解説しているサイトに行きつきました。オンライン会計システムを手掛けている会社のサイトなので信用はできそうです。曰く、①開業した時は都道府県税事務所への申告書の提出が必要、②都道府県別に提出期限はまちまちだが、例えば東京都は15日以内、とのこと。おやおや・・またも提出期限は経過してしまっています。ただ、こちらも税務署への届出と同じく期日までに提出しなくても罰則はありません。また、確定申告をするのであれば、確定申告書を提出すると、自動的に税務署から都道府県税事務所に申告情報は共有されるとのこと。医療費控除とふるさと納税でここ数年は毎年確定申告をしているので、別途の届出をしなくても実務上も問題なさそうです。でも

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