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徴収法 社労士試験勉強㉛2023年度試験の分析 労働保険徴収法

問10は、徴収法のいろいろMIXでした。A.賃金について食事、被服及び住居の利益の評価に関し必要な事項は、所轄労働基準監督署長又は所轄所轄ハローワーク長が定める→✘! 賃金は所轄労働基準監督署長や所轄ハローワーク長だけれど、賃金以外のもので支払われる賃金の評価に関しては、厚労大臣が決める。これはテキストの発展のところに書いてあります。B.国の行う立木の伐採の事業で賃金総額を正確に算定するのが困難なものについては特例により算定した額を当該事業に係る賃金総額とすることが認められている→✘! 国の行う事業については労災保険法が適用されないから賃金総額の特例の問題も発生しない!C.雇用保険率は、雇用保険法の規定の保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし将来に渡って雇用保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでないといけなぃ→この問題は雇用保険率ではなく労災保険率の規定。D.厚労大臣は労働保険徴収法において必要額があると認められるときは労働政策審議会の意見を聴いて各保険年度の1年間単位で雇用保険率を同項に定める率の範囲内において変更することができるが1年間より短い期間で変更することはできない→✘! 1年以内の期間なので、1年間より短い期間でも変更できる。E.一般の事業について雇用保険率が1000分の15.5であり、二事業率が1000分の3.5のとき、事業主負担は10

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