バー、居酒屋をご開業をお考えのお客様知ってましたか❓午前0~6時に営業する場合、また居酒屋やバーなど主に酒類を提供する飲食店の場合は、飲食店営業許可に加えて、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を申請する必要があります。深夜酒類提供飲食店営業開始届は管轄の警察署へ提出・申請します。ただしファミリーレストランなど、「主食」とみなされる食事をメインに提供する飲食店の場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届を申請しなくても夜間にお酒を提供することができます。たとえば居酒屋などで提供される〆のお茶漬けなどは「主食」とはみなされません。判断に迷う場合は、警察署へ相談してみましょう。ちょっとした豆知識でした👍飲食店開業へのご相談、お問合せはこちら👇https://tenposbusters.co.jp/contact/💻飲食店開業のご相談は、『テンポス』で「検索🔍」📱#テンポス#飲食店開業#開業#営業許可#中古厨房機器続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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