従業員数が100人を超えたとき、下記に該当します。① 厚生労働省の雇用関係助成制度において「中小企業」に該当しない事業主(卸売業/サービス業で所定の資本金額を超える場合。小売業その他の場合は今回割愛します) ② 社会保険の適用が(週所定労働時間20時間以上に)拡大される対象事業主(一部業種の個人事業を除く)③ 障害者雇用納付金制度の対象(となり、法定雇用率を満たしていない場合、納付が必要な)事業主 ④ 次世代育成支援対策推進法に基づく、一般事業主行動計画の策定/社外への公表対象事業主 ⑤ 女性活躍推進法に基づく、一般事業主行動計画の策定/社外への公表対象事業主続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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従業員数が100人を超えたとき
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