労働保険徴収法の中でも基本の部分でした。継続事業とか一元、二元という言葉に早く慣れると混乱も少なくなると思います。言葉を簡潔に書くと…問10.A.事業主が同一の2以上の事業(有期事業以外)で成立、全部又は一部を一の保険関係とすること=継続事業の一括。B.継続事業の一括で、労災は二元 労災・雇保は一元の事業→一括できない。C.継続事業の一括で雇用保険が成立してる二元は労災保険率表による事業の種類を同一する必要あり!D.暫定任意適用事業で、継続事業の一括の申請前に労働保険の保険関係が成立していなくても任意加入の申請と同時に一括申請してもOK.E.継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、所定の申請書を〜所轄都道府県労働局長に提出。指定される事業は、労働保険事務を的確に処理する事務能力を有すると認められるものに限られるから、希望する事業と必ずしも一致しない場合もある。→◯。この問題も、単語が長いため、少し省略しましたが、基本を抑えていたら正解に導かれるのではないかと思います。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
コメント