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【簿記2級】(38)労務費

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労務費の分類①賃金工場で製品の製造にかかわる「工員」に支払われる給与を「賃金」という。工員のうち、材料を切ったり組み立てるなど製造に直接かかわる人⇒直接工機会を修繕したり材料や製品を運ぶなど直接工をサポートする人⇒間接工②給料工場で事務を担当する人や工場長など製造に直接かかわらない人に支払う給与を「給料」という。③従業員賞与手当従業員(工員や事務職員等)に支払われる「賞与」や家族手当・通勤手当などの「手当」も労務費になる。④退職給付費用従業員の退職に備えて費用計上する「退職給付費用」も労務費になる。⑤法定福利費健康保険料や雇用保険料などの社会保険料は、会社が一部負担する。この会社負担分を「法定福利費」というが、これも労務費となる。上記労務費の中で、製品の製造に直接かかる「直接工の労務費」が「直接労務費」となり、それ以外は「間接労務費」となる。賃金・給料を支払った時の処理「賃金(費用)」や「給料(費用)」として処理し、源泉所得税や社会保険料は「預り金(負債)」として処理する。(例)当月の賃金の支給額は800円で、このうち源泉所得税と社会保険料の合計50円を差し引いた残額750円を現金で支払った。(賃 金)800 (預り金)50       (現 金)750続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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