最低65歳までは雇用の確保が義務づけられている
厚生労働省の「高年齢者雇用安定法 改正の概要」によれば、定年を65歳未満に定めている企業は、高年齢者雇用安定法第9条に基づき、次のいずれかの措置を講じる義務があります。
1. 65歳までの定年の引き上げ
2. 定年制の廃止
3. 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
継続雇用制度の適用者は原則として「希望者全員」
Source: グノシー経済
今年定年退職を迎えます。会社から「再雇用できないかも」と言われました…貯金もあまりないので不安です。
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