信託型SOの税務上の取扱いに関して国税庁の解釈が示された(行使時点における経済的利益が給与課税として課税される旨の解釈が示された)ことで、信託SOの「出し直し」(税制適格SOを発行する)を検討しているスタートアップも少なくないと考えられる。「出し直し」の性質上、付与対象者が一定の規模になる場合がある。また、信託SOは社外協力者へのインセンティブプランとして活用されていた実務もあるため、付与対象者に社外協力者が含まれる場合がある。その際、SOの付与対象者が50名以上であり、かつ、社外の協力者が含まれる場合には、開示規制がかからないように慎重に対応する必要がある。そうでないと、将来のIPO審査などにおいて、有価証券届出書の提出漏れが問題視される可能性がある。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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