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国会議員の高額報酬と議員特権の先送り問題とは

憲法などでは国会議員の報酬を次のように規定しています。 憲法49条:両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 国会法35条:議員は、一般職の国家公務員の最高の給与額(地域手当等の手当を除く
Source: アゴラ

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