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会社法における雇用形態

会社法における雇用形態【フルタイム正社員以外】は多岐にわたりまり、それぞれに独自の特徴とメリット、デメリットがあります。主な雇用形態は以下の通りです:派遣労働者:派遣労働者は派遣会社と雇用契約を結び、派遣先で働きます。派遣労働者法により、派遣元と派遣先が責任を分担します。派遣労働者は専門スキルを持つ即戦力として活用でき、各種保険や給与計算の手間が省けますが、派遣期間の制限があるため、都度育成が必要になることがデメリットです。契約社員(有期労働契約):契約社員は雇用期間に定めがあり、通常は3年が上限ですが、特定の条件下では5年まで延長可能です。契約更新の拒否や無期労働契約への転換が可能です。パートタイム労働者:所定労働時間が短く、雇用期間に定めがあるのが特徴です。パートタイム労働法により、労働条件の明示や正社員への転換などが義務付けられています。短時間正社員:フルタイム正社員と比べて所定労働時間が短い正社員です。期間の定めがなく、基本給や賞与の算定方法がフルタイム正社員と同等です。業務委託(請負)契約:事業主が企業から仕事を委託され、指揮命令を受けずに作業を行います。労働基準法の保護対象外ですが、実態が「労働者」と見なされる場合は保護対象となります。家内労働者:物品の製造や加工などを個人で行い、事業主として扱われます。家内労働法により、最低工賃の順守などが求められます。自営型テレワー

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