「年収の壁」とは、社会保険に加入するための年収の下限を指します。具体的には、厚生年金保険や健康保険において、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。その収入基準(年収換算で106万円や130万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。会社員・公務員の配偶者で扶養され保険料負担がない「第3号被保険者」のうち約4割が就労。その中には、一定以上の収入となった場合の社会保険料負担等による手取り収入の現象を理由として、就業調整をしている者が一定程度存在します。(以下、参照:厚生労働省PDF資料)続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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社会保険の扶養「年収の壁」
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