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論文発表と特許出願の関係について

特許出願をする際に、まずチェックするのが、発明の新規性・進歩性のあるなしかと思いますが、今日は少し基本的なお話として、新規性喪失の例外規定(いわゆるグレースピリオド)について、簡単に説明をしたいと思います。特許出願の経験のある方ならお分かりかと思うのですが、特許というのは、すでに世に知られてしまった内容だと、権利を取得することができません(新規性がない)。さらに言えば、すでに世に知られてしまった内容から簡単に思いつくような内容であっても、権利を取得することはできません(進歩性がない)。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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