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『年収の壁・支援強化パッケージ』で、私たちの生活はどう変わる? 気を付けておきたいこと

130万円、106万円の壁とは
会社員に扶養される配偶者(国民年金第3号被保険者)は、健康保険料の負担なしに保険診療を受けられ、年金保険料を負担しなくても将来国民年金がもらえます。被扶養者となる収入要件は、年収130万円未満、かつ、扶養をする人の収入の2分の1未満です。
 
収入要件を超えると扶養から外れます。自分で保険料を負担して健康保険か、加入要件を満たさなければ国民健康保険に加入しなければな
Source: グノシー経済

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