電動キックボードレンタル事業のBird Globalは、米連邦破産法11条(チャプター11)の適用をフロリダ州南部地区破産裁判所に申請した。
Birdは、電動キックボードや電動自転車のシェアリングサービスを手がける米国企業。米国のほか、カナダや欧州、中東、オーストラリアなどの350都市でサービスを提供している。
チャプター11は、日本の会社更生法に相当するもの。Birdは組織再編などを実施し、
Source: グノシー経済
電動キックボードシェアリングのBird、米破産法11条適用を申請–サービス提供は継続
![](https://xn--9ckkn2541by7i2mhgnc67gnu2h.xyz/wp-content/uploads/2020/01/2020-01-19_18h38_21.png)
コメント