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観光プロモーションも「ステマ規制」の対象、注意すべきポイントを法律事務所が解説【コラム】

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広告であることを消費者に隠して商品やサービスの宣伝をするステルスマーケティング(以下、ステマ)への規制が始まっています。消費者庁は2023年3月28日、ステマを不当景品類及び不当表示防止法(以下、景品表示法)上の不当表示として規制するための告示を公表し、10月1日に施行しました。観光に携わる自治体、DMO、事業者の皆さんにとっても他人事ではありません。旅行者誘致に向けた観光プロモーション実施で、同
Source: グノシー経済

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