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広告起用に関わる「業界の慣習」に反する――。大正製薬とサントリーウエルネスの係争、訴訟の詳細を解説③ | 通販新聞ダイジェスト

3編にわけて解説する、大正製薬とサントリーウエルネスの係争の最終回。訴訟前、大正製薬が各所に対してとっていた行動とは?【第3回】

大正製薬は、訴訟を前にサントリーウエルネス(以下、サントリー)に直接抗議。関係各所にも広告起用に関わる「業界の慣習」に反すると訴えていた。




編注:大正製薬による、イメージキャラクターの起用をめぐる訴訟とは?
プロサッカー選手の三浦知和選手を自社のイメージキャラクターとしていた大正製薬。三浦選手の広告出演管理を行うハットトリックと広告出演契約を結んでいた。これを踏まえて、錠剤の健康食品サプリメント「リポビタンDX」の広告出演を打診したところ、ハットトリックは拒否。大正製薬との契約書には「錠剤」の規定がなく、すでにサントリーの「セサミンEX」の広告に出演させる決定をしたことが理由だった。大正製薬は21年1月にハットトリックを提訴するも、東京地裁は請求を棄却。大正製薬は23年1月に控訴したが、高裁も請求を棄却。これを受けて大正製薬はハットトリック、サントリーに対して“怒りの声明”を発表した。









通販新聞ダイジェスト 大正製薬が“怒りの声明”の理由は? 大正製薬VSサントリーウエルネス、訴訟の詳細と争

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