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扶養内で働いている妻の週の労働時間が20時間を超えてしまった! 社会保険に入らなくてはいけない?

今までと変わらない働き方でも適用拡大で社会保険に加入
適用事業所で働く人で、パートやアルバイトといった短時間労働者が、一定の要件を満たすと、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入対象になります。
 
2016年10月から従業員501人以上の企業からスタートし、現在は従業員101人以上と拡大されています。さらに2024年10月からは従業員51人以上と企業規模要件が拡充されます。
 
適用拡大によっ
Source: グノシー経済

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