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機能性表示食品、「グーン」「ドーン」など抽象的表現の是非とは?届出撤回を迫られる例も【さくらフォレスト事件の余波②】 | 通販新聞ダイジェスト

3編にわけて解説する、さくらフォレストの機能性表示食品に対する措置命令の余波の解説2編目。抽象的な表現についての規制が厳しくなっている。言葉の定義が重要なポイントと言えそうだ【第2回】

さくらフォレスト事件に端を発した消費者庁の届出根拠「確認」は、88件全製品が撤回となる可能性が高い(※編注:消費者庁食品表示企画課は、さくらフォレストの機能性表示食品に対する措置命令を踏まえ、同一根拠で届出を行う88件の「確認」を行った)。ただ、企業には不満がくすぶっている。




編注:「さくらフォレスト事件」とその余波とは
消費者庁が2023年6月に、さくらフォレストの機能性表示食品「きなり匠」「きなり極」の2商品について、消費者庁は「科学的根拠に合理性が欠く」として届出表示を景表法違反とみなす処分を実施したこと。これを受けて、さくらフォレストは2商品について機能性表示食品の届出を撤回した。機能性表示食品の届出表示そのものを不当表示と判断した消費者庁に対し、この処分は業界内で混乱と反発を招いている。









通販新聞ダイジェスト 【さくらフォレスト事件の余波】機能性表示の根拠めぐる問題、基準の不明確さに波紋

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