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電動キックボードの規制緩和、通勤事故で会社の責任は問われるのか?(久保田 慎平)

令和5年7月1日、改正道路交通法が施行され特定小型原動機付自転車、いわゆる電動キックボードが16歳以上であれば免許不要で運転できるようになった。便利で手軽な移動手段として注目を集める一方、重大な事故の発生を不安視する声も
Source: アゴラ

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