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中央大学 法学部 通信教育課程 2019年 労働法(個別的労働法) 第2課題

第2課題家電機器の製造・販売を業とするP社は、経営状況の悪化に伴い、より効率的な生産・販売体制を整えるべく、賃金制度については、年功的な処遇から成果・業績的な処過に変更する制度見直しを行い、併せて、以下の①〜④の措置を採ることとした。①個人の勤務成績(査定)に応じた計算式のもとで、賃金の一部を、P社の家電製品の支給に替える。②労基法37条第5項に従い、時間外労働等に対する割増賃金の基礎となる賃金から、家族手当と通勤手当を除外する。③有期雇用の営業契約社員との間の賃金を、完全出来高払制にする。④取引先のQ銀行の融資により運用している住宅融資制度のもとで、従楽員の借入金返済に充てるために、貸付金・利息を約定の返済月で除した金額を毎月の給与から控除しているが、返済未了のまま退職する従業員については、退職時に借入金残額と退職金を相殺する。これらの措置について、P社が留意すべき法的論点を挙げて、検討しなさい。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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