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傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直しに関するQ&A 26

2 任意継続被保険者関係(健康保険組合における任意継続被保険者の保険料の算定基礎)❓健康保険組合における任意継続被保険者の保険料の算定基礎について、今回の法改正の内容はどのようなものか。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――🅰○ 任意継続被保険者の保険料の算定基礎は、「資格喪失時の標準報酬月額」又は「任意継続被保険者が属する保険者の管掌する全被保険者の平均の標準報酬月額」のいずれか少ない額とされている。○ 今回の法改正により、これらに加え、当該健康保険組合が規約で定めることにより、「資格喪失時の標準報酬月額」又は「当該健康保険組合における全被保険者の平均標準報酬月額を超え、資格喪失時の標準報酬月額未満の範囲内において規約で定める額」を当該健康保険組合の任意継続被保険者の保険料算定基礎とすることが可能となる。○ なお、上記の範囲内であれば、例えば、標準報酬月額を多段階で設定するなど、組合の裁量により設定することが可能である。 続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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