消費者庁は機能性表示食品の制度に「規格基準型」の導入を構想している。表現の自由度がダウンするなど懸念事項が多く、業界では注視されている
消費者庁が機能性表示食品に「規格基準型」を導入する構想を描いている。届出実績が豊富で科学的根拠が一定程度定まったものを対象にする考え。来年度以降、導入に向けた調査事業や議論を予定する。ただ、さくらフォレスト事件(注)を機に提示された改革案は、制度維持を目的にした消極的な育成策。企業自治による柔軟な表示が可能な制度の魅力を削ぐ可能性もある。
編注:「さくらフォレスト事件」とは
消費者庁が2023年6月に、さくらフォレストの機能性表示食品「きなり匠」「きなり極」の2商品について、消費者庁は「科学的根拠に合理性が欠く」として届出表示を景表法違反とみなす処分を実施したこと。これを受けて、さくらフォレストは2商品について機能性表示食品の届出を撤回した。機能性表示食品の届出表示そのものを不当表示と判断した消費者庁に対し、この処分は業界内で混乱と反発を招いている。
「健康食品に過度の期待はない」――。機能性制度に“冷や水”
「残念ながら健康食品は、健康・栄養政策のなかで過度な期待を持たれているわけではない」。10月4日、健康食品産業協議会主催で行われたセミナーで、消費者庁の依田学審議官(食品担
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