みなさん、こんにちわ。令和4年1月1日施行の雇用保険法の改正により、65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)」が創設されましたね。雇用保険制度は、本来、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して次の要件を満たす場合に、本人がハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができるものです。それにしても、雇用保険マルチジョブホルダー制度とかマルチ高年齢被保険者とか厚生労働省のネーミングセンスを疑うような愛称をつけることに疑問を持つのは私だけでしょうか?それを証拠にあまり定着していませんね。今回は簡単にこの制度のおさらいをしてもみましょう。 続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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