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法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準_会計基準_会計処理_更正等による追徴及び還付

【本日のインプット】6. 過年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税等について、更正等 により追加で徴収される可能性が高く、当該追徴税額を合理的に見積るこ とができる場合、企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及 び誤謬の訂正に関する会計基準」(以下「企業会計基準第24号」とい う。)第4項(8)に定める誤謬に該当するときを除き、原則として、当該追 徴税額を損益に計上する。なお、更正等による追徴に伴う延滞税、加算 税、延滞金及び加算金については、当該追徴税額に含めて処理する。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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