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持参債務と、商品売買代金等の振込手数料

 商品売買代金は持参債務(民法484条)なので、債権者側の口座に振り込めば弁済されたことになります。口座振込以外の電子送金の場合の取り扱いは分かりませんが、口座振り込みを使わない場合は、債権者の所(債権者の現在の住所)まで商品売買代金を持っていく必要があるはずです(民法484条)。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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