スポンサーリンク ブログは起業できるくらい稼げるのか聞いてみた結果・・衝撃の事実が!! 持参債務と、商品売買代金等の振込手数料 起業ニュース総合 2023.10.13 最近の投稿 「現状維持」は想像ほど簡単ではない 「トランプ関税」日本への影響は? 関税発動で少なくとも約1.3万社の企業活動に影響の可能性 2025年バレンタイン商戦の動向は? 高島屋、小田急、楽天、LINEヤフーなどの取り組みまとめ | 通販新聞ダイジェスト 日本の主要メディアがトランプ大統領の虚像を広める(古森 義久) OpenAI pledges that its models won’t censor viewpoints 日本で維持・更新できる社会資本は「7~8割」!?インフラ“老朽化時代”の日本の選択 – 野口悠紀雄 新しい経済成長の経路を探る 国家主導の詐欺商品 「厚生年金改革入門」 経営革新を産むための「イノベーター伴走モデル」について オランダ政府「女子枠は違法な性差別」、大学が導入撤回へ HUAWEI、昨年新たに40件の特許ライセンス契約を締結 公開済み特許は累計33.6万件超に 商品売買代金は持参債務(民法484条)なので、債権者側の口座に振り込めば弁済されたことになります。口座振込以外の電子送金の場合の取り扱いは分かりませんが、口座振り込みを使わない場合は、債権者の所(債権者の現在の住所)まで商品売買代金を持っていく必要があるはずです(民法484条)。続きをみるSource: Note 起業ニュースリンク元
コメント