スポンサーリンク ブログは起業できるくらい稼げるのか聞いてみた結果・・衝撃の事実が!! 持参債務と、商品売買代金等の振込手数料 起業ニュース総合 2023.10.13 最近の投稿 中国大阪総領事が衆院選中に「れいわ新選組への投票」をSNSで呼びかけ!? 生きていくことの大変さ マーケティングはこれだけ! その4 : マーケティングこそリーダーシップだ! 起業志望のひとが起業家・経営者の話を訊くときに訊いた方がいいこと・訊かなくてもいいこと 会社でオウンドメディアを立ち上げました 自己流=事故流!?「リスクを減らし成功するための考え方」 マスク氏ロケット打上連発「火星移住」実現するか スペースX「3つのスゴさ」をわかりやすく解説 | 読書 | 東洋経済オンライン トランプ氏、スコット・ベッセント氏を財務長官に指名=関係者 – The Wall Street Journal発 個人の運用方法!インスタ集客のための顧客ニーズ理解 [DE] ディア社、減収減益も予想上回る決算!堅調な利益率と技術革新に注目 商品売買代金は持参債務(民法484条)なので、債権者側の口座に振り込めば弁済されたことになります。口座振込以外の電子送金の場合の取り扱いは分かりませんが、口座振り込みを使わない場合は、債権者の所(債権者の現在の住所)まで商品売買代金を持っていく必要があるはずです(民法484条)。続きをみるSource: Note 起業ニュースリンク元
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