改正前の不正競争防止法に関する判例ですが、アメックス事件(最判平成5年12月16日(平成5(オ)1507号))では、他人が周知にしてくれた表示でも、広く認識された他人の営業であることを示す表示(現在の不競法2条1項1号、2号)に該当することが判示されています。不正競争防止法1条1項2号にいう広く認識された他人の営業であることを示す表示には、営業主体がこれを使用ないし宣伝した結果、当該営業主体の営業であることを示す表示として広く認識されるに至った表示だけでなく、第三者により特定の営業主体の営業であることを示す表示として用いられ、右表示として広く認識されるに至ったものも含まれるものと解するのが相当である。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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