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定款における目的:メモ

(法人の能力)第三十四条 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。民法 | e-Gov法令検索(定款の作成)第五百七十五条 合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。2 前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。(定款の記載又は記録事項)第五百七十六条 持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。一 目的二 商号三 本店の所在地四 社員の氏名又は名称及び住所五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準2 設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。3 設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録

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